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歯科医院の労務管理ポイント
~労務トラブルを防止する!~
1.労務管理の課題と労務トラブルの現状
現在、さまざまな業種でサービス残業や過重労働の増加が問題となっています。
歯科医院においても同様の問題が想定されますが、労務に関する情報と知識が少ないことが影響して、脅威の可能性を認識できていないケースも多く見られます。
実際に、退職した職員からの「申告」によって労働基準監督官の臨検を受けたり、事業所に対して、労働基準監督署へ出頭するよう命令されたりする事例が増加しています。
歯科医院は、他の業種の企業等と比べ、患者サービスの強化や医療の質の向上などに力を入れる一方、労働環境の整備が後手に回っている先も多く、表面化していない労務トラブルを抱えている可能性があります。
歯科医院が抱える労務問題は、サービス残業だけではなく、職員の心の問題や、少子高齢化を背景とした人材不足など多岐に亘ります。
2.労働基準法と労働契約の基礎知識
全国の総合労働相談コーナーに寄せられた労使関係に関する相談は年々増加しており、今後もこの増加傾向は続くものと思われます。歯科医院にとっても、労使トラブルに対する本格的な対策が必要となってきています。
医療の現場では、マンパワーが医院経営の重要なファクターとなっているのは事実ですが、院長は労務管理について苦悩しています。
残業代カットやサービス残業などの労働時間の管理、休日や有給休暇の管理など労務に関する悩みが多くあるはずです。
院長は経営者として労働法と就業規則に対する十分な知識と正しい理解を持ち、職場に発生する可能性のあるトラブルについても、的確な判断を下していかなければなりません。
3.就業規則整備の要点
常時10名以上のスタッフ(パート・アルバイト等も含む)を雇用する事業主は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
スタッフが10名未満の医院は就業規則の作成・届出の義務はありませんが、トラブルを防止するためにも、作成し、届け出ておくことが望ましいでしょう。
4.歯科医院が備えておく労務管理ルール
①労働時間規定
「法定」労働時間とは、「1日8時間、1週間において40時間(歯科医院は特例措置対象事業場として44 時間)」をいい、休憩時間を含みません。
つまり、労働者が診療所に入ってから出るまでの「拘束時間」とは異なるものです。
②給与規定:定額残業代制導入の検討
定額残業代制とは、各月に発生する残業に対して予め一定の額を固定で支払うことを定めておくというものです。支払いの方法は、金額で明記する方法と、時間分で明記する方法の2種類があります。
いずれにしても、金額を明確にしておかなければなりません。
③年次有給休暇の計画付与
労働者が持っている付与日数の内5日を除いた残りの日数を、労使間協定に基づいて計画付与の対象とする制度です。
労使間協定を締結して、少なくとも5日は個人が自由に取ることが出来る日数として必ず残しておかなければいけません。
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