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教育資金贈与の非課税制度
~新制度の全体像と活用ポイント~
1.制度創設の背景と概要
現在、わが国の資産全体のおよそ6割を60歳以上の世代が保有していると言われています。
一方で若年世代に目を向けると、高齢世代に比べて保有資産が少なく、それゆえわが国の消費は低調に推移しているのが現状です。
そこで、平成25年度税制改正で創設されたのが、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」です。この制度は、高齢者世代が保有する資産を若年世代へ移転し、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援、これにより経済を活性化することが目的となっています。
また、子育て世代が教育資金を早期に確保することで、その子供はより充実した環境下で教育を受けることが可能となります。このように本制度は、経済の活性化に加え、「多様で層の厚い人材育成の実現」も目的の一つとしています。
2.制度の対象となる教育資金とは?
1,500万円もの教育資金が無税で移転できる本制度ですが、ここでいう教育資金には一定の制限があり、「教育のためだから」といって何でも無税という訳ではありません。
本制度における非課税枠は1,500万円までとされていますが、「学校等以外に対して直接支払われる金銭」、すなわち学習塾やスポーツ教室等に対して支払う金銭などについては、非課税枠1,500万円のうちの500万円が上限とされています。
3.金融機関へ提出する領収書の留意点
本制度の適用を受けるためには、教育資金の支払先である学校等が発行した領収書を金融機関へ提出する必要があります。
学習塾や習い事など学校等以外の者に支払われる費用についても、教育に関連する費用であるか領収書等を用いて確認します。特に支払内容については入念に確認されるため、「何に使用したのか」が分かるように、例えば、「5月分の月謝として(ピアノレッスン4回分)」という風に具体的に記載することが求められます。
そのため、記載すべき内容がきちんと記載されているか、領収書を受け取る段階で確認することが必要です。
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